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IIJセンシングデータマネジメントサービス サービス品質保証制度(SLA)

IIJセンシングデータマネジメントサービスは、以下のとおり、サービスの品質を保証します。品質がこれを下回る場合には、ご利用料金の一部を減額します。

なお、サービスの品質保証は、弊社が定める基準によりサービス設備の稼働状況を測定し、その結果を平均化した統計値を根拠として定められます。ご契約いただいた品目の集合、及びご契約いただいた期間内の特定の期間において、品質保証の違背が発生する可能性が完全に排除されることを示唆するものではありません。品質保証の違背が認められた場合、弊社は「IIJインターネットサービス契約約款」の定めに基づき、利用料金の減額を行います。

SLA 1

サービスの品質保証、及び保証の限定

「IIJインターネットサービス契約約款」に基づくIIJ センシングデータマネジメントサービスの品質保証及び保証の限定の詳細について以下のとおり定めます。
品質保証を定めるすべての品目に共通する保証の限定があります。詳しくは、保証の限定をご参照ください。

品質保証 保証の限定

システムの稼働率が99.9% 以上であること。
以下を以ってサービスの稼働とみなします。

  • ゲートウェイ機器を経由して送信されたセンサーの測定データを受信できる状態にあること。

以下は、サービスの非稼働に含まれません。

  • システムメンテナンス
  • センサー機器、ゲートウェイ機器の故障動作不良や電池寿命等のトラブル
  • センサー機器とゲートウェイ機器間のLoRaWAN®の通信不達等のトラブル
  • モバイル通信(SIM カードを含む)の通信不良等のトラブル
  • NTT ドコモのモバイル通信障害、設備工事に起因するトラブル
  • お客様の社内ネットワークの不具合に起因するトラブル
  • 閾値通知等のメール/Teams/Slack到達に関わるトラブル
  • お客様の機器設置に起因する機能不全

稼働率

稼働率は、以下の数式を用いて計算します。

稼働率(%)=(1 - 月間累計非稼働時間(分) / 月間総稼働時間(分))× 100
  • 小数点第2位以下は切り捨てます。
    例:1ヵ月(30日)の内、180分の非稼働時間が発生した場合、稼働率は99.5(99.5833)の少数点2位以下切り捨て)となります。

保証の限定

IIJインターネットサービス契約約款において契約者の禁止事項として定められているもののうち、「当社のサービスを直接又は間接に利用する者の当該利用に対し支障を与える態様においてIIJインターネットサービスを利用すること。」には、以下の事例を含みますが、これらに限定されません。

  • セキュリティ脆弱性を用いて、弊社のサービス設備への不正アクセス、またはその機能の停止、もしくは低減を試みること
  • 専ら大量のトラフィックを発生させることを目的としたハードウェア、またはソフトウェアを用いて、弊社のサービス設備の性能の測定を試みること
  • 不可抗力に伴う非稼働

不可抗力は、以下を例に含みますが、これらに限定されません。

  • 戦争、内乱、テロリズム、及び暴動などの社会不安
  • 地震、津波、噴火、落雷、洪水、降雪、及び落石などの天変地異
  • DoS攻撃(Denial of Service attack)などの業務妨害
  • 不正アクセス
SLA 2

利用不能にかかる減額

IIJインターネットサービス契約約款に基づく利用不能時の料金減額の詳細は以下のとおりです。

減額の条件 お申し込み要否 必要
  • 利用不能にかかる減額は、自動的には行われません。
お申し込み方法 弊社が定める様式(減額申請書(PDF)
  • 併せて、以下の情報を提出していただく必要があります。
  • 品質保証の違背が発生した対象のsdmで始まるサービスコード
  • 品質保証の違背が発生した期間、内容、及びそれを客観的に証明する情報(※1)
お申し込み期限 当該品質保証の違背が発生した月の翌月15日
  • 当該日が弊社営業日でない場合は、その次の弊社営業日とします。
お申し込み内容の審査 お申し込みいただいた内容について、弊社にて品質保証の違背の有無を調査します。
品質保証の違背が認められた場合は、下記の減額を行います。
減額の内容 減額する額 当該品質保証の違背が発生した品目の、当該違背が発生した時点の月額費用の10% (※2)
  • 当該品目にオプションサービスが付加されている場合は、当該オプションサービスの月額費用を含みます。
減額する対象 当該品質保証の違背が発生した品目の、当該違背が発生した月の翌々月の月額費用 (※3)
  1. 弊社サポートとの記録などを例に含みますが、これらに限定されません。なお、これらを、無条件に当該要件を満たす情報として利用できることを保証するものではありません。
  2. 当該違背が発生したのち、従量課金による請求金額の変動、当該品目の契約変更、または解約が行われ、「減額する額」が「減額する対象」を上回る場合は、後者を前者の限度額とします。当該品目以外の月額費用を、「減額する対象」とすることはできません。
  3. 当該違背が発生した翌々月までにSLAの対象となる契約の解約が行われた場合、減額ができません。
「利用不能にかかる減額」のイメージ図

減額申請書

減額の申請は、所定の用紙にご記入ください。こちらからPDFファイルをダウンロード、プリントアウトしてご利用ください。

減額申請書(PDF)